まにゃまる日記

「住宅の瑕疵(欠陥)が認められた場合、施工者(建てた会社、売った会社)に対して築後10年間に渡り、
その修繕にかかる費用の全額の保証を義務づける」=瑕疵担保責任
という特例はこれから家を建てる方も、既に建てた方でも大いに関わってくる問題になります。

仮に施工者や売り主と瑕疵担保責任の期間を10年未満にする特約を結んだとしても、
品確法は法律ですので、10年間の責任が適用されます。

しかし10年を過ぎて瑕疵が発覚してしまったら、その修繕費用はお客様の全額負担になってしまいますので
注意が必要です。「この家、何か変だな?」と思ったら早い段階で施工者に住まいの相談をしましょう。

品確法は皆さんの家を守るための法律です。
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2000年4月に【住宅品質確保促進法】いわゆる品確法が施行されました。

かつてテレビで「欠陥住宅」のスペシャル番組を頻繁に放映していた時期がありました。

この法律は消費者保護を目的として、それまで氾濫してきた
欠陥住宅や耐震偽装などの住宅トラブルを迅速に解決し、
住宅の品質向上のために基準を定めるというものです。
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隙間が瑕疵(欠陥)にあたる理由

日本は高温多湿な気候。やがて結露はカビや、木を腐らせる腐朽菌を繁殖させます。

カビはアレルギーの原因となり、腐朽菌によって土台や柱が腐食してしまうと
耐震性能の高い住宅だとしても倒壊する恐れがあります。
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冬の場合、外壁の隙間から屋外の冷気が入り込み、室内の隙間からは暖気が逃げていきます。

見えない壁の中で双方が混ざり合い結露が起こります。


隙間から雨がしみこみ腐った木材
こうなれば品確法でいう瑕疵に該当するのですが、
もし築10年までに柱や壁のカビや腐食が分からなかったら・・・?

自己負担で修繕することの無いよう、
「木の乾燥」について正しい知識を身につけておくことが必要です。
なぜ品確法が法令化されたのか?

最近の新築戸建ては高断熱、高気密による過乾燥で過酷な室内環境。

そこに用いる木材が水分を多く含んでいれば乾燥し、縮んで隙間ができてしまいます。

品確法が法令化されたのは、乾燥の不十分な構造材を用いた多くの住宅が、
後に著しい収縮や変形に見舞われた事に起因します。

悪質なケースでなくとも後から欠陥住宅になってしまった、という事です。

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いまのお宅に隙間はありませんか・・・?
木の収縮による隙間は瑕疵(かし)
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住宅品質確保促進法(品確法)とは

住宅の瑕疵(欠陥)に対して売主が買主に責任を負う瑕疵担保責任についての法律でした。

では、どのような状態が瑕疵になるのか。例を挙げると「柱や梁などの収縮による壁の隙間」です。