スタッフの現場日記

2003年に制定された「シックハウス法」では24時間換気(2時間に1度家全体をを換気)を義務化。

なぜでしょうか。主に新建材・集成材から発生する有害物質により体調を崩す人が

続出したことが原因です。いわゆるシックハウス症候群です。化学物質が大量に放散されるから

「換気して防ぐ」これは本末転倒です。また換気により冷暖房効率が激減、光熱費が跳ね上がるという結果に。

もともと安全な建材を使用すれば換気など必要ないのです。

天然無垢に包まれた住宅なら全く問題なく、健康、安全なのです。
24時間換気が必要な家は有害だから
高遮熱 真夏でもクーラーいらず 遮熱シートで赤外線96%カット!

屋根や壁にアルミ遮熱シートを設置することで、太陽から放熱(赤外線)が
建物の中に入る前に反射し、室内の温度を低く保つことができます。
日中で平均5度以上の熱を遮ることができるので真夏でもクーラーが要りません。
牧之原市/郷の家屋根断熱
★屋根
真夏日は屋根の表面温度は、80℃以上になりますが、室内側は涼しく快適。
透湿・防水・遮熱シート/タイベックシルバー
★壁
菊川リセット住宅防水遮熱シート
★壁
家全体を覆うことで室内温度が上がりません。
クーラーをつける必要もなくなります。
キーワードは「断熱」と「遮熱」
暖冷房器に頼る前に住宅性能を見直せばわずかなエネルギーで快適空間に。
牧之原市郷の家土台床断熱
[新築]床下 高断熱極寒にも強い独自の断熱材は30倍発泡

南極の昭和基地でも使用され、約40年間全く劣化がみられなかった。高性能な断熱材・ビーズ法ポリスチレンホームを床や壁に隙間なく敷きます。主に新築の床下や壁内に施工します。もっとも断熱性能が発揮される30倍発泡倍率により、真冬でも暖房器1台で快適な生活を約束します。

30倍発泡が1番断熱性能が高く、100㎏乗せても耐えられるほど硬い。


郷の家吹付ウレタンフォーム
壁断熱材 硬化吹付けウレタン60mm

冷凍庫などに用い現場吹付け時は細部の隙間を埋めてくれます。高性能断熱材。

御前崎市古民家再生/床断熱
[リフォーム] 床断熱材 ミラネクストラムダ50mm厚

主としてリフォーム工事の床断熱材として用います。
段差の気になる住宅でも、根太間に隙間なく入り込み
しっかり断熱。



牧之原市 郷の家
[新築・リフォーム] 屋根断熱材フェノバボード63mm

新築・リフォーム工事の屋根うち部分に使用。薄くて高性能な断熱材は、斜天井など空間を広くとる場合の断熱材として最適。
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弊社、無垢材と新建材を並べたものを冷蔵庫に入れ、十分冷やし後、取り出して表面温度を計測。
無垢材の空気層は断熱材の役目
冬の朝の廊下を想定し、床の冷たさの実験です。

新建材のフローリングと無垢床材を冷凍庫に入れておき、

取り出した時の表面温度を計測。

無垢材の温度は8℃、新建材は-2℃、その差は10℃もあります。

空気層を含んだ無垢材は断熱材の役目を果たし、表面温度が下がりません。

対して新建材の方は、空気層を潰してしまっている為、断熱効果もなく

冷たいままです。この冷たさが人の体温をうばってしまいます。

しばらくすると、新建材の方は結露が起こります。

これが長年続くことで、カビ菌や木材腐朽菌が繁殖し木材を腐らせ、

人間の健康も蝕んでいくのいです。
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左:桐 右:新建材 

桐:桐の調湿・抗菌効果により結露しない。
カビも生えなかった。

新建材:調湿・抗菌効果が無いので、結露→カビになった。

実験をして桐の素晴らしさを改めて感じました。
住宅品質確保促進法(品確法)とは
住宅の瑕疵(欠陥)に対して売主が買主に責任を負う瑕疵担保責任についての法律です。
ではどのような状態が瑕疵になるのか例を挙げると「柱や梁などの収縮による隙間」です。


なぜ品確法がが法令化されたの?
最近の新築戸建ては高断熱、高気密による過乾燥で過酷な室内環境。
そこに用いる木材が水分を多く含んでいれば乾燥し、縮んで隙間ができてしまいます。
品確法が法令されたのは、乾燥の不十分な構造を用いた多くの住宅が、
後に著しく収縮や変形に見舞われた事に起因します。悪質なケースではなくとも
後から欠陥住宅になってしまった、という事です。今のお宅に隙間はありませんか・・・?


隙間が瑕疵(欠陥)にあたる理由
日本は高温多湿な気候。やがて結露はカビや、木を腐らせる腐朽菌を繁殖させます。
カビはアレルギーの原因となり、腐朽菌によって土台や柱が腐食してしまうと
耐震性能の高い住宅だとしても倒壊する恐れがあります。

見えない壁の中で結露がおこる
冬の場合、外壁の隙間から屋外の冷気が入り込み、室内の隙間からは暖気が逃げていきます。

見えない壁の中で双方が混ざり合い結露が起こります。
解体後に壁内部のカビ発見
住宅品質確保促進法(品確法)
新築住宅の瑕疵(欠陥部分)保証を教師的に10年間義務付け。

瑕疵(地盤・構造躯体の欠陥、木材寸歩変化の欠陥等)に値する物件は

10年間すべて工務店・住宅メーカーの責任です。

もし、10年までに柱や壁のカビや腐食が分からなかったら…?

自己負担で修繕することの無いよう「木の乾燥」について

正しい知識を身につけておくことが必要です。