瑕疵担保責任⁉

「住宅の瑕疵(欠陥)が認められた場合、施工者(建てた会社、売った会社)に対して築後10年間に渡り、
その修繕にかかる費用の全額の保証を義務づける」=瑕疵担保責任
という特例はこれから家を建てる方も、既に建てた方でも大いに関わってくる問題になります。

仮に施工者や売り主と瑕疵担保責任の期間を10年未満にする特約を結んだとしても、
品確法は法律ですので、10年間の責任が適用されます。

しかし10年を過ぎて瑕疵が発覚してしまったら、その修繕費用はお客様の全額負担になってしまいますので
注意が必要です。「この家、何か変だな?」と思ったら早い段階で施工者に住まいの相談をしましょう。

品確法は皆さんの家を守るための法律です。
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